医療費控除について

 

 
     
 
自費診療等でかかった費用は医療費控除の対象となり、税務署への簡単な確定申告でお金が戻ってきます。自費での補綴治療費の治療費を計算する際には、費用負担軽減のためにも、ぜひこのことを念頭においてお考えください。

■医療費控除とは
医療費控除とは、一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合 (年収によっては10万円以下でも可)に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておいてください。

■控除金額
控除される金額は下記の計算額になります。

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
※1 控除額の上限は200万円まで。
※2 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。
※3 所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。

■交通費も控除の対象に
病院までの交通費も控除の対象となります。日時・病院名・交通費・理由を控えておいてください。
※車で通った場合のガソリン代・駐車場代は控除の対象となりません。ご注意下さい。

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さらに詳しく・・・

医療費控除は自費診療での補綴費用もOK

自分とその生計をひとつにする親族※が、前年中に支払った医療費が一定の金額を超える場合、医療費控除として所得から差し引く事ができ、確定申告をする事で税金の還付を受ける事が出来ます。

届出の期間は、通常翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署で受付けており、郵送での申告も可能です。
現在では国税局ホームページ内の〔所得税の確定申告書作成コーナー〕で、メニューに従って入力して行く事で、申告書を作成するサービスも利用出来ます。

 

 

※本人と同一の生計で生活している配偶者や家族のことで、必ずしも同居している必要は無く、生活費が常に送金されている等、生計がひとつであると認められれば合わせて申告出来ます。
共働きの場合でも、本人の生計から医療費が支払われていれば共に申告する事が可能です。

 

 

医療費控除の計算式

 

この計算式によって算出された金額(最高限度額200万円)が、医療費控除の対象となります。 ただし、この金額がそのまま戻ってくるわけではありません。

この金額はあくまでも課税の対象から控除される金額ですので、この金額に対して支払った分の税額が戻ってくる金額となります。
医療費控除によって実際に戻ってくる金額は、[ 医療費控除対象額×所得税率]となります。

※平成19年から定率減税は廃止されました。

医療費控除の注意

医療費控除に関する注意事項をよく理解して、スムーズに無駄の無い申請をしましょう。
(1)自費での補綴費用は○ 歯科衛生用品代金は×

医療費控除の対称となる医療費には、病院や診療所でかかった治療費だけでなく、治療のための医薬品の購入費用や、通院費・入院費用などの、治療に必要であると認められるものも含まれます。
インプラント・審美歯科など、自費による歯科診療費用も、この中に含まれます。
ただし、健康増進や疾病予防のための医薬品代金や費用、人間ドックなどの健康診断のための費用に関しては、治療に必要であると認められない場合、医療費控除の対称にはなりません。
歯科関連では、ハブラシやうがい薬等の歯科衛生用品の代金がこれにあたり、控除の対象外となり
ます。

(2)分割払い等の未払い分は×

医療費は、前年度中に実際に支払ったものに限って控除の対称になるので、未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対称となります。

(3)医療費控除には領収証が必要

控除を受けるには、病院や医院による領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告書の挺出の時に提示する必要があります。
また、医療費の支払い先が多い場合や、支払った医療費が高額な場合は、医療費の明細書もあわせて添付するか提示する必要があります。

より詳しい内容に関してお知りになりたい方、お分かりにならない点のご質問のある方は、税務署に税務相談室が儲けられていますので、お尋ね下さい。
※村田歯科医院では、毎回の診療ごとに明細領収証を発行しております。
診療内容ごとの内訳を提示すると共に、保険診療費用・自費診療費用をそれぞれ分けて記載し、医療費控除の対象外となる、衛生用品(ハブラシ等)の購入代金等もわかるように発行しております。
領収証は基本的に再発行ができませんので、大切に保管して下さい。